安全衛生情報センター
職場のパワーハラスメント対策については、平成24年9月10日付け地発0910第5号、基発0910第3号「職 場のパワーハラスメント対策の推進について」に基づき、その推進に取り組んでいるところであるが、職 場のパワーハラスメント対策を含めた各種対策を一体的にできる体制を確保し、男女ともに働きやすい職 場環境の実現に向けた総合的な行政を展開するため、平成28年4月1日付け「平成28年度都道府県労働局雇 用環境・均等部(室)における業務の運営について」により、新たな組織である雇用環境・均等部(室)にお ける業務の運営を示した。 このため、雇用環境・均等部(室)と労働基準部の職場のパワーハラスメント対策における役割について 別添のとおり明確にしたので、相互に連携するとともに、職場のパワーハラスメントの未然防止の取組に 当たっては、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント等も含めて行政運営を総合的に推進さ れたい。