「受動喫煙防止対策助成金の申請に係る必要書類の作成要領について」の一部改正について

基安労発0401第3号
平成28年4月1日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長

「受動喫煙防止対策助成金の申請に係る必要書類の作成要領について」の一部改正について

 受動喫煙防止対策助成金の交付を受けようとする事業主が提出する申請書の様式等必要書類については、
平成23年9月16日付け厚生労働省発基安0916第1号厚生労働事務次官通達「受動喫煙防止対策助成金の支給
について」(以下「支給通達」という。)及び同日付け基発0916第6号厚生労働省労働基準局長通達「受動
喫煙防止対策助成金の支給の実施について」により定められており、申請に当たって必要となる具体的な
書類の作成要領については、平成24年11月19日付け基安労発1119第1号厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課長通達「受動喫煙防止対策助成金の申請に係る必要書類の作成要領について」(以下「書類作成
要領通達」という。)により定められているところである。
 今般、支給通達について平成28年4月1日付け厚生労働省発基安0401第1号「受動喫煙防止対策助成金の
支給について」の一部改正について」をもって所要の改正がなされたことや、平成28年4月1日から、都道
府県労働局に雇用環境・均等部(室)が設置され、本助成金の業務の一部が移管されること等に伴い、書類
作成要領通達を下記のとおり改正したので、了知いただくとともに業務の一部移管先である雇用環境・均
等部(室)の窓口担当者にも本通達の内容について周知するなど、引き続きその実施に遺漏なきを期された
い。
 書類作成要領通達の別添を別紙のとおり改める。




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