安全衛生情報センター
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平 成27年法律第73号)の施行に伴い、派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第137 号。以下「派遣元指針」という。)及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年労働省告示第138号。 以下「派遣先指針」という。)の一部が改正され、本日から適用することとされたところである。 改正後の派遣元指針及び派遣先指針を踏まえ、平成21年3月31日付け基発第0331010号「派遣労働者に 係る労働条件及び安全衛生の確保について」の一部を別添のとおり改正したので、了知の上、取扱いに遺 漏なきを期されたい。別添(PDF:205KB)