安全衛生情報センター
今般、安全衛生優良企業を都道府県労働局において認定し、その企業名を公表する「安全衛生優良企業 公表制度」を平成27年6月1日より開始することとした。制度の趣旨、内容等については下記のとおりであ るので、了知の上、その運用に遺漏なきを期されたい。 また、本制度及び安全衛生優良企業に対する社会的な認知が深まるよう、関係団体等に積極的に周知さ れたい。
1 安全衛生優良企業公表制度の趣旨、目的 労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持・改善して いる企業(本制度において「安全衛生優良企業」という。)が、より社会的に評価され、認知されるよう にすることで、企業における労働者の安全や健康を確保するための自主的な取組を促進することを目的 として、国が安全衛生優良企業を認定及び公表するものであること。 2 安全衛生優良企業公表制度の概要 (1) 安全衛生優良企業の認定の単位 本制度の認定の単位は企業単位とし、具体的には、労働安全衛生法第2条第3号の「事業者」と同様 であり、法人企業であれば、当該法人であること。 (2) 認定の基準及び認定を行う者 本制度による安全衛生優良企業の認定は、申請企業が別紙1の安全衛生優良企業認定基準(以下「認 定基準」という。)を満たしていることを条件として、当該企業の本社所在地を管轄する都道府県労働 局(以下「本社管轄局」という。)の局長が行う。 (3) 認定手続きの流れ ア 申請企業は、後記3の(1)に規定する申請書類により、本社管轄局の局長あてに申請を行う。申請 書類の受付は、本社管轄局の労働基準部健康安全主務課(健康課と安全課に分かれている局にあっ ては健康課)において行う。なお、申請企業には、申請を行う前に、認定基準に定められた各項目 を満たすか否かについて予め自己診断を実施しておくことが求められること。 イ 本社管轄局による審査を経て、申請企業が認定基準を満たすことが確認された場合には、本社管 轄局の局長が申請企業を安全衛生優良企業として認定を行う。 ウ イにより認定を受けた申請企業は、「安全衛生優良企業」の呼称及び下記(5)の安全衛生優良企 業認定マークを使用することができること。 (4) 認定の有効期間 認定の有効期間は、3年間とする。 (5) 安全衛生優良企業認定マーク 安全衛生優良企業の認定を受けた企業(以下「認定企業」という。)は、別紙2の安全衛生優良企業 認定マーク使用規程に基づき、安全衛生優良企業認定マークを次に例示されるような用途など幅広く 使用できるものとすること。 ・商品又は役務 ・商品、役務又は企業の広告 ・商品又は役務の取引に用いる書類又は通信 ・企業の営業所、事務所その他事業場における掲示 ・インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報 ・労働者の募集の用に供する広告又は文書 3 認定手続きについて (1) 認定申請に必要な書類 以下の書類一式(以下「申請書類」という。)について、正副2通の提出を求めること。 ア 安全衛生優良企業認定申請書(様式第1号) イ 認定基準を満たすことが確認できる書類 (2) 認定申請の審査 ア 上記(1)の申請書類を健康安全主務課において受理した後、申請企業が認定基準を満たすもので あるか否かについて申請書類により確認する。その際、申請書類では、認定基準を満たしているか 否かの判断が難しい場合には、必要な範囲で追加資料の提出依頼、ヒアリング又は実地調査等を行 うこと。 イ 複数の都道府県に事業場を有する企業からの申請に関し、本社管轄局以外の労働局が管轄する事 業場の状況について確認する必要がある場合には、当該事業場を管轄する労働局と連携して審査を 行うこと。 ウ 後記5により認定が取り消された企業については、取消の日から2年間が経過しない時点で申請が あった場合、認定基準別添第1の3の②の項目を満たしていないこととなり、その他の各項目を満た していたとしても不認定となること。 エ 申請書類の受理後、原則として30日間の範囲内で認定又は不認定の決定を行うこと。 (3) 審査結果の通知 ア 認定の場合 (ア) 上記(2)の審査の結果、申請企業が認定基準を満たすことが確認された場合には、本社管轄 局において当該申請企業に対し、認定の日から3年を有効期間として、「安全衛生優良企業認 定通知書」(様式第2号。以下「認定通知書」という。)を交付すること。 (イ) 認定後に申請時の内容に変更があった場合、認定企業は、安全衛生優良企業認定申請時誓約 書(様式第1号別添1。以下「誓約書」という。)の記の2、3の規定に基づき、当該内容の変更に ついて、安全衛生優良企業認定申請内容変更報告(様式第3号)を本社管轄局の局長に提出しな ければならないこととしており、本社管轄局においては上記(2)に準じて審査を行うこと。 (ウ) 認定企業から「安全衛生優良企業における安全衛生取組事例シート」(様式第1号別添3)の提 出がなされ、その同意が得られている範囲において、他の企業の取組の参考となる好事例を厚 生労働省のホームページにおいて公表することとしているので、認定を行った場合には、認定 企業から提出された当該シートの写しを本省安全衛生部計画課計画班まで送付すること。 イ 不認定の場合 審査の結果、認定基準を満たさない場合には、本社管轄局において当該申請企業に対し、「安全 衛生優良企業不認定通知書」(様式第4号)により、その理由を付記して交付すること。 ウ 本省への報告 上記ア又はイにより、申請企業に対して審査結果の通知を行った場合には、その結果を本省安全 衛生部計画課計画班に報告を行うこと。 4 認定通知書の返納 誓約書の記の2又は3に基づき、「安全衛生優良企業認定通知書返納届」(様式第5号)により認定企業 から認定通知書が自主的に返納された場合には、その旨を本省安全衛生部計画課計画班に報告すること。 なお、後記5による認定の取消を受けた場合には、前記3の(2)のウのとおり、再度、認定申請をするこ とについて一定の制約が生じるが、ここでの自主的な返納の場合には、このような制約はないので、認 定基準を満たしていることが確認できた場合には、再度、認定申請を行うことができることに留意する こと。 5 認定の取消 本社管轄局において、認定企業が次のアからウまでのいずれかの取消基準(以下「安全衛生優良企業 認定取消基準」という。)に該当する事案を把握した場合には、事実関係を調査した上で、取消基準に 該当することが確認された当該企業に対し、「安全衛生優良企業認定取消通知書」(様式第6号)を交付 することにより認定を取り消すこと。 ア 認定基準の必要項目に掲げる事項の要件を満たしていないことが確認された場合 イ 認定基準の評価項目の評価点合計が認定基準を満たさず、その改善が見込まれない場合 ウ 不正の手段により認定を受けたことが確認された場合 6 本制度の周知等について 本制度の周知については、各種説明会等の機会を捉えて、申請を行う主体である企業又は関係団体に 対し積極的に行うこと。また、安全衛生優良企業が社会的に認知されることも主眼に、求職者ともなり 得る学生を有する大学等教育機関等にも併せて積極的に行うこと。さらに、本制度の認定企業が様々な 優遇措置を受けられることが望まれることから、例えば、発注者会議等を利用して地方自治体や民間等 に対して、調達等における安全衛生優良企業の優遇の要請等を行うこと。 7 その他の留意事項 認定企業において本制度の信頼性を失う行為として、誓約書にあるとおり、虚偽又は誓約に反する事 案については、その内容を公表することもあるので、当該事案については本省安全衛生部計画課計画班 に報告し、その対応について協議すること。別紙1(認定基準)(PDF:249KB)