安全衛生情報センター
標記の件に関し、現在まで、 1. 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の規定に基づき届出のあ った化学物質(以下「届出物質」という。)のうち、有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められた もの(合計782物質) 2. 法第57条の3第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)の うち、有害性の調査の結果等により、強度の変異原性が認められたもの(合計150物質) については、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日 付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。)に基づく措置の実施を届出事業者に対して要請する とともに、指針の周知等を関係事業者団体に対して要請しているところである。 今般、労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成25年厚生 労働省告示第391号、平成26年厚生労働省告示第117号、第271号及び第372号)により、891物質の名称を 公表したところであるが、それらの化学物質のうち、別紙1に掲げる49の届出物質について、学識経験者 から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得た。 また、既存化学物質のうち別紙2に掲げる20物質について、学識経験者から、強度の変異原性が認めら れる旨の意見を得た。 ついては、別添1により別紙1に掲げる届出物質を届け出た事業者に対して、指針に基づく措置を講ずる よう要請し、また、別添2により関係事業者団体に対して、別紙1に掲げる届出物質又は別紙2に掲げる既 存化学物質を製造する又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずるよう周知していただきたい旨要請 したので、貴職におかれても、管内の事業者に対して、これらの化学物質を製造し、又は取り扱う際には、 指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう周知されたい。 なお、これまでに指針に基づく措置を講ずるよう届出事業者及び関係事業者団体に要請した物質のうち、 別紙3に掲げる既存化学物質については、指針に基づく措置の対象から除外することとした。しかしながら、 当該物質はジメチルスルホキシドに溶解した場合、強度の変異原性が認められる物質に変化することから、 製造し、又は取り扱う際には留意するよう、併せて周知されたい。