安全衛生情報センター
型式検定については、機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)第6条第1項により、新規の型式検定を 受けようとする者は、型式ごとに新規検定申請書を型式検定実施者に提出しなければならないこととされ ており、型式検定の対象となっている機械等の「型式ごと」の解釈については、昭和53年2月10日付け基 発第80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の施行について」(以下「基発第80号通達」という。)に より示しているところである。 平成26年12月1日から電動ファン付き呼吸用保護具が型式検定の対象に追加されることから、電動ファ ン付き呼吸用保護具について「型式ごと」の解釈を示すとともに、従来から型式検定の対象となっている 防じんマスク及び防毒マスクについて、これまで「型式ごと」の解釈を示していなかったことから、今般、 これを示すこととした。 このため、基発第80号通達を下記のとおり改正し、平成26年12月1日から適用することとしているので 了知されたい。 なお、現在防じんマスク及び防毒マスクの登録型式検定機関として登録されている者に対しては、別添 のとおり通知しているので申し添える。
基発第80号通達の一部を次のように改正する。 別表の「クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置」の項の次に別紙1のとおり加える。 別表の「保護帽」の項の次に別紙2のとおり加える。