粉じん障害防止規則の一部を改正する省令の施行について

基発0625第2号
平成26年6月25日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

粉じん障害防止規則の一部を改正する省令の施行について

 粉じん障害防止規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第70号。以下「改正省令」という。)
が本日公布され、平成26年7月31日から施行されることとなったところである(別添1及び別添2参照)。
 ついては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。
第1 改正の趣旨
  改正省令は、委託研究等により、屋外における岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業においても、粉じん
 濃度が管理濃度を超える割合が高いことが認められたことから、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省
 令第18号。以下「規則」という。)別表第3に定める呼吸用保護具の使用が必要な作業の範囲を拡大する
 ため、規則について所要の改正を行ったものである。

第2 改正の内容
  呼吸用保護具の使用が必要な作業を定める規則別表第3について、新たに第6号の2として「屋外にお
 いて、手持式又は可搬式動力工具を用いて岩石又は鉱物を研磨し、又はばり取りする作業」を加えるこ
 ととしたこと。
  これにより、手持式又は可搬式動力工具(研磨材を用いたものに限る。)を用いて岩石又は鉱物を研磨
 し、又はばり取りする作業については、屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において行う
 場合に加えて屋外において行う場合についても、規則第27条(呼吸用保護具の使用)の規定が適用になる
 ものであること。
  なお、第6号の2の「屋外」とは、「屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部」以外の場所を
 いうこと。

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別添2PDFが開きます(PDF:43KB)