安全衛生情報センター
粉じん障害防止規則の一部を改正する省令(平成26年厚生労働省令第70号。以下「改正省令」という。) が本日公布され、平成26年7月31日から施行されることとなったところである(別添1及び別添2参照)。 ついては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。
第1 改正の趣旨 改正省令は、委託研究等により、屋外における岩石・鉱物の研磨・ばり取り作業においても、粉じん 濃度が管理濃度を超える割合が高いことが認められたことから、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省 令第18号。以下「規則」という。)別表第3に定める呼吸用保護具の使用が必要な作業の範囲を拡大する ため、規則について所要の改正を行ったものである。 第2 改正の内容 呼吸用保護具の使用が必要な作業を定める規則別表第3について、新たに第6号の2として「屋外にお いて、手持式又は可搬式動力工具を用いて岩石又は鉱物を研磨し、又はばり取りする作業」を加えるこ ととしたこと。 これにより、手持式又は可搬式動力工具(研磨材を用いたものに限る。)を用いて岩石又は鉱物を研磨 し、又はばり取りする作業については、屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部において行う 場合に加えて屋外において行う場合についても、規則第27条(呼吸用保護具の使用)の規定が適用になる ものであること。 なお、第6号の2の「屋外」とは、「屋内、坑内又はタンク、船舶、管、車両等の内部」以外の場所を いうこと。別添1(PDF:33KB)