「職場のパワーハラスメント対策の推進について」の一部改正について

5年保存
地発0403第1号
基発0403第2号
平成26年4月3日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省大臣官房地方課長
厚生労働省労働基準局長

「職場のパワーハラスメント対策の推進について」の一部改正について

 職場のパワーハラスメント対策については、平成24年9月10日付け地発0910第5号、基発0910第3号「職
場のパワーハラスメント対策の推進について」(以下「通達」という。)に基づき、その推進に取り組んで
いるところであるが、総合労働相談コーナーへの相談件数が増加を続ける等、社会問題として顕在化して
いるとともに、精神障害の労災補償状況においても、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」
ことによる支給決定件数が増加している状況にある。一方、約半数の企業がパワーハラスメントの予防・
解決のための取組を行っておらず、特に100名未満の企業においては、8割以上は何ら取組が行われていな
いことが明らかとなっている。
 こうした状況を踏まえ、本省においては、周知・啓発のための事業や労使の取組を支援するための事業
を実施しているところであるが、今般、通達の一部を別添の新旧対照表のとおり改正し、職場のパワーハ
ラスメント対策をより一層推進することとしたので、貴職におかれても、その推進に取り組まれたい。



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