安全衛生情報センター
職場のパワーハラスメント対策については、平成24年9月10日付け地発0910第5号、基発0910第3号「職 場のパワーハラスメント対策の推進について」(以下「通達」という。)に基づき、その推進に取り組んで いるところであるが、総合労働相談コーナーへの相談件数が増加を続ける等、社会問題として顕在化して いるとともに、精神障害の労災補償状況においても、「(ひどい)嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」 ことによる支給決定件数が増加している状況にある。一方、約半数の企業がパワーハラスメントの予防・ 解決のための取組を行っておらず、特に100名未満の企業においては、8割以上は何ら取組が行われていな いことが明らかとなっている。 こうした状況を踏まえ、本省においては、周知・啓発のための事業や労使の取組を支援するための事業 を実施しているところであるが、今般、通達の一部を別添の新旧対照表のとおり改正し、職場のパワーハ ラスメント対策をより一層推進することとしたので、貴職におかれても、その推進に取り組まれたい。別添(PDF:125KB)