健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施について

基発0926第3号
平成25年9月26日
一部改正 基発0410第9号
平成31年4月10日
一部改正 基発0526第12号
令和2年5月26日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対する健康診断の実施について

 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第20号。以下「改正省令」という。)
が令和2年3月3日に公布され、令和2年7月1日から施行することとされたところである。
 ついては、改正省令の施行に伴い、別添のとおり健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対
する健康診断実施要綱を改め、令和2年7月1日から適用することとするので、了知の上、当該健康診断の
実施について遺漏なきを期されたい。






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