安全衛生情報センター
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第20号。以下「改正省令」という。) が令和2年3月3日に公布され、令和2年7月1日から施行することとされたところである。 ついては、改正省令の施行に伴い、別添のとおり健康管理手帳所持者及び船員健康管理手帳所持者に対 する健康診断実施要綱を改め、令和2年7月1日から適用することとするので、了知の上、当該健康診断の 実施について遺漏なきを期されたい。