安全衛生情報センター
先般、特定化学物質障害予防規則を改正し、標記の2物質を特定化学物質として規定したところです。 これら2物質の適用範囲についての具体的な取扱いは下記のとおりですので、承知されるとともに、関係 事業者への指導に当たって参考としてください。
1 コバルト及びその無機化合物の範囲について コバルトの無機化合物と有機化合物の分類については、例示すれば次のとおりである。なお、コバル トの有機化合物には特定化学物質障害予防規則は適用されない。
無機化合物 | 塩化コバルト(U) 酸化コバルト(U) 硫酸コバルト 炭酸コバルト 硝酸コバルト(U)六水和物 シアン化コバルトカリウム ピロリン酸コバルト |
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有機化合物 | コバルトカルボニル 酢酸コバルト ナフテン酸コバルト 2-エチルヘキサン酸コバルト シュウ酸コバルト トリ(シュウ酸)コバルト酸三カリウム・三水和物 安息香酸コバルト ビタミンB12 |
※コバルトカルボニルは関税率表上、有機化合物に分類されている。 ※有機化合物のコバルト塩は有機化合物として取り扱う。 2 規制対象となる含有量の計算方法について 複合酸化物(ITO(インジウム・スズ酸化物)、コバルトブルー等)は複数の物質からなる固溶体である が、従来、化学物質管理において固溶体は混合物として扱うこととされており、含有率の計算に当たっ ては、複合酸化物の重量ではなく固溶体を構成する一成分の重量(酸化インジウムや酸化コバルト)を基 準に算出すること。