高所作業車構造規格第23条第3号の適用について

基安安発1121第2号
平成24年11月21日
都道府県労働局労働基準部
安全主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

高所作業車構造規格第23条第3号の適用について

 高所作業車構造規格(平成2年労働省告示第70号。以下「規格」という。)第23条第3号において、高所作
業車で手すりが設けられている作業床は、「床板からの高さが10センチメートル以上の囲いが取り付けら
れていること」と規定されているところであるが、昇降口部については、当時の欧米の状況を踏まえ、柔
軟に対応してきたところである。
 今般、関係方面からの意見を聴取したところ、現在では昇降口部にも当該規定を適用しても技術的に十
分対応可能であるとの見解が示されたことから、平成25年4月1日以降製造する高所作業車から昇降口部に
ついても上記措置を徹底することとしたので、了知されたい。また、貴管轄内において、同様の高所作業
車が判明した場合には、その製造業者等を本省に連絡されたい。
 なお、本件に関しては、別添のとおり関係団体あて周知を依頼しているので申し添える。


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