安全衛生情報センター
高所作業車構造規格(平成2年労働省告示第70号。以下「規格」という。)第23条第3号において、高所作 業車で手すりが設けられている作業床は、「床板からの高さが10センチメートル以上の囲いが取り付けら れていること」と規定されているところであるが、昇降口部については、当時の欧米の状況を踏まえ、柔 軟に対応してきたところである。 今般、関係方面からの意見を聴取したところ、現在では昇降口部にも当該規定を適用しても技術的に十 分対応可能であるとの見解が示されたことから、平成25年4月1日以降製造する高所作業車から昇降口部に ついても上記措置を徹底することとしたので、了知されたい。また、貴管轄内において、同様の高所作業 車が判明した場合には、その製造業者等を本省に連絡されたい。 なお、本件に関しては、別添のとおり関係団体あて周知を依頼しているので申し添える。(参考)(PDF:236KB)