安全衛生情報センター
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第21条及 び特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第2条において、医 療保険者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)その他の法令に基づく健康 診断を受診した者については、それらの健康診断を受診した事実を確認した場合は、特定健康診査の全部 又は一部を行ったものとみなすこととされており、高齢者医療確保法第27条第3項により、医療保険者か ら健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者は、当該記録の写しを提供しなければならない こととされている。 したがって、安衛法に基づく定期健康診断の実施者である事業者においては、医療保険者から提供の求 めがあった場合には、当該定期健康診断の結果の迅速かつ円滑な提供等医療保険者との緊密な連携・協力 による事務処理が必要となる。 このような考え方から、厚生労働省では「特定健康診査等の実施に関する協力依頼について(依頼)」 (平成20年1月17日付け基発第0117001号、保発第0117003号)を発出し、事業者に定期健康診断等の結果の 医療保険者への情報提供等につき協力を依頼したところである。 今般、高齢者医療確保法に基づく特定健康診査に関する記録の提供の義務について事業者の理解を得た いとの要望が医療保険者にあることを受け、事業者による医療保険者への記録の写しの提供と個人情報保 護との関係等について、関係団体に対し、別添のとおり依頼を行ったので、関係団体に周知するとともに、 関係団体、事業者等から問合せがあった場合は、事業者から医療保険者への情報提供が円滑に進むよう、 別添の内容について説明する等、適切な対応方お願いする。