社会福祉施設に係る自主点検の実施について

基安安発0104第1号
平成24年1月4日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

社会福祉施設に係る自主点検の実施について

 平成23年12月16日付け基安安発1216第1号「労働災害防止に向けた集中的取組(小売業及び社会福祉施設
に対する指導等)の実施に当たっての留意事項について」の記の2(2)及び3に掲げる自主点検については、
下記のとおり実施することとしたので、了知の上、自主点検の円滑な実施に向け、遺漏なきを期されたい。
1 自主点検の実施方法
   自主点検は以下の手順で実施することとする。
  (1) 各労働局において2に示すとおり、自主点検対象名簿を作成し、本省に送付する。
  (2) 本省より各事業場あて依頼状(別添1)とともに、自主点検表(別添2)を郵送(1月末目処)し、事業
   場に対して自主点検実施を依頼する。
  (3) 問合せへの対応及び未回答事業場への督促は各労働局安全主務課にて実施することとする。
  (4) 自主点検結果を事業場から各労働局あてFAXにて送付(2月末締切)する。
  (5) 労働局においては自主点検名簿に回収日を記載するとともに、自主点検表に名簿を添えて、本省
   あて送付する(3月上旬目処)。
  (6) 本省において自主点検結果の電子化、全国及び都道府県ごとの集計結果を取りまとめた上で、労
   働局ごとにその結果及び個々の自主点検結果を送付する(4月上旬目処)。
  (7) 自主点検結果を受けた各労働局安全主務課は、自主点検結果や過去の指導状況を踏まえ指導対象
   事業場の選定を行う。
    なお、(4)の自主点検の回収について郵便で行いたい労働局はその旨1月15日までに担当あて報告
   すること。

2 自主点検対象事業場名簿の作成
  自主点検の対象は原則として、社会福祉施設に属する事業場であって、以下の(1)〜(3)のいずれかを
 満たす事業場とする。ただし、平成23年及び必要に応じそれ以前に指導済み事業場については、自主点
 検の対象から除いても差し支えない。
  (2)及び(3)の条件を満たす事業場名簿(別添3)を送付するので、必要な修正を加えた上で、1月15日ま
 でに担当あて送付すること。
  なお、期日までに名簿作成が困難な場合には、事業場数の見込みと提出可能時期を担当あて報告する
 こと。
  (1) 平成23年度中に都道府県等により認可された事業場
  (2) 平成23年中に休業4日以上の労働災害を発生させた事業場
  (3) 上記以外の事業場で労働者数50人以上の規模の事業場(対象規模については、30人以上としても可。)

3 自主点検の依頼状等について
  「依頼状」及び「職場の安全衛生自主点検表」(別添1及び別添2)については、以下の修正を加え、1月
 15日までに担当あて送付すること。
  (1) 自主点検の依頼者は、これまでに各労働局で実施した他の自主点検と均衡を図った上、修正する
   こと。
  (2) 各労働局における問合せ・提出先等を記載すること。
 また、別添2自主点検表について意見がある場合には併せて担当あて送付すること。

                           担 当
                          安全課物流・サービス産業・マネジメント班
                          電 話 03-5253-1111(内線5487)
                          FAX 03-3502-1598


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