安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令(平成24年政令第13号。以下「改正令」という。)が平成 24年1月25日に公布され、同令により、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257 号)の一部が改正されるに当たり、その内容について、平成24年1月25日付け基発0125第7号「労働安全衛 生法施行令等の一部を改正する政令の施行について」により指示したところであるが、石綿等の製造等の 禁止に係る部分については、関係事業者団体に別添のとおり周知しているので、関係事業者等に対する指 導等に当たり留意するとともに、これを契機として、石綿等の製造等、特に輸入の禁止について、一層の 周知及び啓発に取り組まれたい。 なお、改正令の内容等については、厚生労働省のホームページ (http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/sekimen/index.html)に掲載することとしている。