作業環境測定士試験の受験資格の拡大について

基発0307第4号
平成24年3月7日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

作業環境測定士試験の受験資格の拡大について

 
 標記のことについては、作業環境測定法(昭和50年法律第28号)第15条作業環境測定法施行規則(昭和
50年労働省令第20号)第15条及び作業環境測定士規程(昭和51年労働省告示第16号)第1条において定められ
ているところであるが、今般、同規程第1条第4号の規定に基づく「厚生労働省労働基準局長が認める者」
として、下記の者を認めることとしたので、その運用に遺憾のないようにされたい。
1 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条に規定する者で、同条各号に該当するに至った
 後、5年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの

2 次に掲げる教育施設を卒業した者で、その後1年以上労働衛生の実務に従事した経験を有するもの
  (1) 防衛省設置法(昭和29年法律第164号)による防衛大学校
  (2) 国土交通省組織令(平成12年政令第255号)による海上保安大学校及び気象大学校
  (3) 独立行政法人水産大学校法(平成11年法律第191号)による水産大学校



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