安全衛生情報センター
ボイラー等の開放検査周期に係る認定制度に基づく認定等の事務については、平成20年3月27日付け基 発第0327003号「ボイラー等の開放検査周期に係る認定制度について」の別紙「ボイラー等の開放検査周 期認定要領」(以下「要領」という。)を示しているところであるが、要領中、欠格期間について下記のと おり一部改正を行うこととしたので、その適正かつ円滑な運用に遺漏なきを期されたい。
Wの第1の1柱書中「及び」を「又は」に改め、同(2)中「認定」を「当該事業場が認定」に、「以上経 過している」を「(当該取消しに至った原因に労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の適用を受けるボイ ラー、第一種圧力容器、第二種圧力容器、小型ボイラー、小型圧力容器、簡易ボイラー又は労働安全衛生 法施行令(昭和47年政令第318号)第13条第3項第26号及び第27号に掲げる機械等の爆発、破裂又はこれに 準ずる事故(以下「安衛法適用ボイラー等の爆発等」という。)が含まれないものにあっては2年)以上経過 し、かつ、認定の申請の日以前3年間(上記(1)アからオまでのいずれかに該当した原因に安衛法適用ボイ ラー等の爆発等が含まれないものにあっては2年間)に上記(1)アからオまでのいずれにも該当していない」 に改める。