安全衛生情報センター
労働安全衛生行政の運営につきましては、平素より格段の御理解、御協力をいただきお礼申し上げます。 さて、厚生労働省では、平成23年3月11日に発生した東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電 所の事故により放出された放射性物質の除染等業務に従事する労働者の放射線障害防止対策として、新た な規則「東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電 離放射線障害防止規則」(仮称。以下「除染則」という。)を制定し、平成24年1月1日から施行することを 予定しています。 除染則の施行が公布から短期間の後になされることになるため、放射性物質汚染対処特措法(環境省所 管)に基づく除染特別地域又は汚染状況重点調査地域に指定された地域を管轄する岩手、宮城、福島、茨 城、栃木、群馬、埼玉及び千葉の各労働局(以下「8労働局」という。)では、事業者が除染則に基づく特 別教育を行う際の支援を目的として、主に事業場で除染作業等の指揮を行う者を対象に講習会を別紙のと おり実施(年内に福島局は3回、他7局は1回)しているところです。 また、環境省においても、除染等の事業に関わる事業者、関係機関を対象に除染等業務講習会(8労働局 が実施する講習会と内容が同等であるもの)を12月27日に開催する予定であり、平成23年12月19日付け環 水大土発第111211001号「除染等業務講習会の開催について(周知依頼)」をもって環境省水・大気環境局 土壌環境課長から別添のとおり周知について依頼があったところです。 つきましては、環境省が実施する標記講習会の開催につきまして、貴団体会員に対し周知していただく とともに、今後、都道府県労働局から貴団体都道府県支部等に対し、都道府県労働局が実施する講習会に ついて周知等の依頼があった場合には、特段の配意をいただきますよう、お願い申し上げます。別添(PDF:131KB)