一酸化炭素による労働災害の防止について

基安化発0722第2号
平成23年7月22日
都道府県労働局
労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長

一酸化炭素による労働災害の防止について

 現在、我が国の化学物質による中毒の労働災害の発生状況をみると、一酸化炭素(以下「CO」という。)
によるものが1〜2割を占め、休業4日以上の被災労働者数は毎年30名以上で推移するなど、減少の傾向が
みられないところである。(別紙1参照)
 CO中毒の防止については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第578条に基づく内燃機関の禁
止、「建設業における一酸化炭素中毒防止のためのガイドライン」(平成10年6月1日基発第329号の1)等に
より措置することとされているところである。
 また、本省においては、平成22年1月より同年6月まで、「職場における化学物質管理の今後のあり方に
関する検討会」が開催され、同年7月にとりまとめられたところであるが、その中においても「内燃機関
、ガス機器等におけるCO中毒の防止については、換気の必要性についての教育を徹底するとともに、鉄鋼
業におけるCO警報センサーの着用による災害の防止事例等を参考にして、更に一層推進すること。また、
一部の特に有害な屋外作業における化学物質による中毒災害についても、換気・送気、呼吸用保護具の着
用等の有効な対策の推進が必要である。」とされたところである。
 さらに、経済産業省原子力安全・保安院保安課長、ガス安全課長及び液化石油ガス保安課長の要請を受
けて、都道府県労働局宛て、平成23年6月21日付け「食品工場及び業務用厨房施設における液化石油ガス
及び都市ガスの消費施設による一酸化炭素中毒事故の防止に関する関係団体等に対する注意喚起の実施に
ついて」を発出するなど、関係省庁が連携してCO中毒防止対策に取り組んでいるところである。
 これを踏まえ、別添1により別添2の事業者団体に対し、CO中毒による労働災害防止対策の徹底を要請し
たところである。ついては、御了知いただくとともに、貴職におかれても関係事業者に対し以下の点を徹
底する等により、COによる労働災害の防止対策の一層の徹底を図られたい。