安全衛生情報センター
標記については、平成22年9月27日付け基安安発0927第1号「防爆構造電気機械器具に係る型式検定の検 査関係書面審査の運用について」(以下「検査運用通知」という。)により確認すべき事項を示したところ であるが、今般、平成23年4月7日付け基発0407第11号をもって厚生労働省労働基準局長から貴職あて通知 されたとおり、横河電機株式会社が、電気機械器具防爆構造規格(以下「構造規格」という。)を具備しな い防爆構造電気機械器具を譲渡した事案が発生したところである。 本事案は、型式検定制度における更新検定の申請時の審査において、構造規格を具備しているかどうか の視点から事務処理プロセスの見直しを提起するものである。 ついては、同種事案の再発を防止するため、更新検定の申請時における書面審査に当たっても、下記の 事項に留意の上、申請受付時に確認することにより適切な審査を行うよう、万全を期されたい。
1. 検査に必要な事項について定めた規程の確認事項 「検査運用通知」の記1及び2に示された事項について次に示すところにより確認すること。 (1) 「検査の基準」について確認すべき内容 [1] 検査項目が構造規格への適合性を確実に確認するために必要な内容を網羅しているかどうか。 [2] 判定基準が構造規格への適合の状況を確実に確認できるものとなっているかどうか。 (2) 「検査の方法」について確認すべき内容 [1] 検査をどのような場合にどの程度の頻度で実施するか [2] 抜き取り・分解検査など品質保証のための検査をどのような方法で実施するか 2. 機器の図面及び書面について、現に製造されている防爆構造電気機械器具のものであり、かつ、新規 検定申請時に提出されたものと同一のものであることを確認すること。