安全衛生情報センター
標記については、災害対策基本法に基づき、警戒区域が設定されているところであるが、同法第63条第 1項の規定により、立ち入りが認められている災害応急対策に従事する者の放射線による健康障害を防止 するため、下記のとおりとすることとしたので、関係事業場に対する指導等に遺漏なきを期されたい。 なお、別添2及び別添3により、福島県知事及び関係団体の長あてに通知していることを申し添える。
1 事業者は、「警戒区域への一時立入許可基準」(平成23年4月23日付け原子力災害本部長名文書)(別 添1)の6及び7に定める事項を適切に実施すること。 2 事業者は、個人線量計により測定した被ばく線量を1日ごとに記録するとともに、適切に保存するこ と。また、日々の被ばく線量を1日ごとに、累計の被ばく線量を1月ごとに労働者に文書で通知すること。 3 事業者は、粉じんの吸入や経口摂取を防止するため、当該作業場所で労働者に喫煙、又は飲食させな いこと。 4 事業者は、警戒区域に立ち入る前に、放射線ばく露の有害性、保護具の性能及びこれらの取扱方法に 関する事項を含む、安全衛生教育を実施すること。 別添1(PDF:198KB) 別添2(PDF:23KB) 別添3(PDF:29KB)