安全衛生情報センター
動力プレス機械等に係る特定自主検査の検査標章等については、昭和54年6月27日付け基発第310号「特 定自主検査の推進について」により指示されていたが、平成22年3月31日付け基発0331第23号により廃止 されたところである。今後、検査標章等の運用に当たっては、下記の事項に留意の上、遺憾なきを期され たい。 なお、昭和54年7月6日付け安全課長名内翰「特定自主検査の推進について」は廃止する。
1 検査標章等について (1) 検査標章 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第135条の3第4項、第151条の24第5項、第151条の56 第5項、第169条の2第8項又は第194条の26第5項の規定に基づき、事業者が、動力プレス機械等に係る 特定自主検査を行ったときに、特定自主検査を行った年月を明らかにするため、当該動力プレス機械 等に貼付する検査標章については、次のとおりとすること。 ア 動力プレス機械に係る検査標章にあっては耐久性を、フォークリフト、不整地運搬車、車両系建 設機械又は高所作業車に貼付する検査標章にあっては耐久性及び耐候性(全天候下で最低1年以上屋 外に放置したときの耐性をいう。以下同じ。)を有する材料を用い、見やすい大きさとすること。 イ 次に掲げる事項を、明瞭に、かつ、容易に消えないように記載すること。 (ア) 「特定自主検査」の文字 (イ) 特定自主検査を行った年月 (ウ) 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める事項 ① 事業者がその使用する労働者に特定自主検査を実施させた場合当該労働者の氏名 ② 事業者が検査業者に特定自主検査を実施させた場合「検査業者」の文字及び当該検査業者の 名称 (2) 出荷標章 動力プレス機械等の製造者又は販売者は、第1回目の特定自主検査を行う年月を明確にし、特定自 主検査の実施を励行するために、動力プレス機械等を譲渡する際には、出荷標章を当該動力プレス機 械等に貼付することが望ましいこと。なお、当該出荷標章については、次のとおりとすること。 ア 耐久性及び耐候性を有する材料を用い、見やすい大きさとすること。 イ 次に掲げる事項を、明瞭に、かつ、容易に消えないように記載すること。 (ア) 「特定自主検査」の文字 (イ) 第1回目の特定自主検査を行う年月 (ウ) 動力プレス機械等の製造者又は販売者の名称 2 運行の用に供しないフォークリフト又は車両系建設機械の検査省略について 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第5項に規定する運行の用に供されないフォークリフト 又は車両系建設機械を同法第78条の認証を受けた自動車分解整備事業者が、同法第48条第1項の規定に 基づく点検を実施し、その点検を行ったことが同法第49条第1項の点検整備記録簿により確認できる場 合は、フォークリフトにあっては荷役装置以外の、車両系建設機械にあっては作業装置以外の部分のう ち、当該点検を実施した部分に係る特定自主検査を省略して差し支えないものであること。