安全衛生情報センター
標記事業については、別添実施計画書(抄)のとおり、陸上貨物運送事業労働災害防止協会に委託して実 施されることとなったところである。 ついては、下記に留意の上、本事業の円滑な実施を図ることにより陸上貨物運送事業における労働災害 の防止の促進に努められたい。
1 訪問指導対象事業場について 陸上貨物運送事業のうち、以下のいずれかに該当する事業場を訪問指導対象事業場とすることとして いること。 (1) 過去に交通労働災害や荷役作業時の墜落転落災害を発生させるなど交通労働災害又は荷役作業時の 労働災害発生のリスクが高い事業場 (2) 陸上貨物運送事業労働災害防止協会都道府県支部(以下「陸災防支部」という。)が交通労働災害防 止や荷役作業時の労働災害防止活動において蓄積している情報から判断して、労働災害防止のための 指導が必要と考えられる事業場 (3) 安全衛生管理体制や安全衛生管理規程等の整備が十分でないと考えられる規模50人未満の事業場 2 対象事業場数について 各都道府県労働局における対象事業場数は、別表のとおりとするので、1の基準に基づいて行うこと はもとより、安全衛生業務計画等を踏まえて訪問指導対象事業場の候補を選定し、陸災防支部と協議す ること。 3 陸災防支部との連絡調整等について 協議の後、訪問指導対象事業場を陸災防支部から都道府県労働局に通知させるとともに、指導の実施 に当たり、必要な支援を行うこと。 なお、指導の結果及び訪問指導対象事業場からの改善報告については、陸災防支部から都道府県労働 局あて提出されるので、労働基準監督署等において実施する個別指導等の対象事業場の選定等に活用す ること。