改正履歴
基発1005第3号
平成22年10月5日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
防爆構造電気機械器具の型式の取扱いについて
防爆構造電気機械器具に関する機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)第6条第1項の「型式ごと」の
解釈については、昭和53年2月10日付け基発第80号「機械等検定規則の一部を改正する省令の施行につい
て」(以下「基発第80号通達」という。)及び平成元年3月22日付け基発第128号「国際規格等に基づき製造
された防爆構造電気機械器具の型式の取扱いについて」(以下「基発第128号通達」という。)で示してい
るところであるが、「型式ごと」の解釈に疑義が生じていたことから、これを明確にすることとし、また、
国際規格との整合化のため電気機械器具防爆構造規格に係る技術的基準を改正したこと、最新の構造規
格と整合性を図る必要があること、最近の防爆構造電気機械器具の技術が進展したことなどに伴い、基発
第80号通達を下記のとおり改正することとしたので了知されたい。
なお、登録型式検定機関に対しては、別添のとおり通知したので申し添える。
記
1 基発第80号通達の一部を次のように改正する。
(1) 記のIIの2(2)中、「同一であるものごとをいうこと。」の次に「この場合において、当該機械等の
容器の形状、安全性能に関係する部分に用いる材料又は冷却に関する条件のいずれかが異なる場合は、
同一であると認めないものとすること。」を加える。
(2) 別表の防爆構造電気機械器具の項を別紙のとおり改める。
2 基発第128号通達を廃止する。
3 施行期日
この通達は、発出の日より施行する。