定期健康診断における胸部エックス線検査等の対象者の見直しについて |
改正履歴
基安労発0125第3号
平成22年1月25日
都道府県労働局労働基準部
労働衛生主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
労働衛生課長
定期健康診断における胸部エックス線検査等の対象者の見直しについて
標記については、結核予防法の一部を改正する法律(平成16年法律第133号)及び結核予防法施行令の一部
を改正する政令(平成16年政令第303号)並びに「労働者に対する胸部エックス線検査の対象のあり方等に
関する懇談会」(以下「懇談会」という。)等における専門家による検討結果を踏まえ、労働安全衛生規則
等の改正を行うとともに、平成22年1月25日付け基発0125第1号「労働安全衛生規則の一部を改正する省令
及び労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件等
の施行等について」(以下「基発0125第1号」という。)により通達されたところである。本見直しに関す
る事業者への周知、指導等においては、下記に留意されたい。
記
1 胸部エックス線検査の省略について
基発0125第1号の第3の1において、「定期健康診断の項目の省略基準の適用に関し、同基準の「医師
が必要でないと認める」とは、胸部エックス線検査にあっては、呼吸器疾患等に係る自覚症状及び他覚
症状、既往歴等を勘案し、医師が総合的に判断することをいう。したがって、胸部エックス線検査の省
略については、年齢等により機械的に決定されるものではないことに留意すること。」とされているこ
とを踏まえ、胸部エックス線検査の省略に関し医師が判断する際には、必要に応じて別添の懇談会の報
告書を参考とすること。
2 問診票の活用等について
胸部エックス線検査の省略に関し医師が判断する際の呼吸器疾患等に係る自覚症状、既往歴等の把握
等については、事前に問診票を配付し、回収することによる方法などがあること。
別添(PDF:102KB)