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指定記録保存機関の指定について |
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基安労発1201第1号 平成21年12月1日 都道府県労働局労働基準部 労働衛生主務課長 殿 厚生労働省労働基準局 安全衛生部労働衛生課長 指定記録保存機関の指定について 標記について、電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号)第9条第2項(第62条において準用す る場合を含む。)、第57条及び第61条の2(第62条において準用する場合を含む。)の規定により、労働安全 衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和47年労働省令第44号)第98条第1項の 指定記録保存機関として財団法人放射線影響協会を指定したので、別紙の事項について了知するとともに、 関係事業者への周知等に遺憾なきを期されたい。 なお、指定記録保存機関への通知を別添のとおり添付する。