労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
基発第0929002号
平成20年9月29日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について
労働安全衛生規則の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第146号。以下「改正省令」という。)
が平成20年9月29日に公布され、同年10月25日から施行されることとなった。
今回の改正は、同日に日本工業規格C9302(溶接棒ホルダ)が廃止され、新たに日本工業規格C9300-11
(溶接棒ホルダ)が制定されることに伴い、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」
という。)第331条の改正を行ったものである。
ついては、下記の事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期されたい。
なお、経過措置として改正省令附則第2条により、改正省令による改正前の安衛則第331条に適合するホ
ルダーについては、改正省令施行後も引き続き使用できることとしたところであるが、新たに制定される
日本工業規格C9300-11(溶接棒ホルダ)に定めるホルダーの規格に適合するもの又はこれと同等以上の絶
縁効力及び耐熱性を有するものの使用を促進するよう別添のとおり関係団体に要請しているので、指導に
当たり留意されたい。
記
1 第331条関係
「感電の危険を防止するため必要な絶縁効力及び耐熱性を有するもの」とは、日本工業規格C9300-11
(溶接棒ホルダ)に定めるホルダーの規格に適合するもの又はこれと同等以上の絶縁効力及び耐熱性を
有するものであること。
2 附則第1条関係
平成20年10月25日に日本工業規格C9302(溶接棒ホルダ)が廃止され、及び日本工業規格C9300-11(溶
接棒ホルダ)が制定されることから、改正省令は、同日から施行することとしたこと。
3 附則第2条関係
当分の間、改正省令による改正前の安衛則第331条の規定に適合する溶接棒等のホルダーであって、日
本工業規格C9300-11(溶接棒ホルダ)の規格に適合しないものの使用を認めたものであること。