石綿障害予防規則第3条の規定による石綿等の使用の有無の事前調査について
基安化発第0221001号
平成20年2月21日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長
石綿障害予防規則第3条の規定による石綿等の使用の有無の事前調査について
石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)第3条第1項の規定により、
事業者は、建築物等の解体等の作業を行うときは、あらかじめ、当該建築物等について、石綿等の使用
の有無を目視、設計図書等(以下「設計図書等」という。)により調査することとされている。
建築物の解体等の作業における石綿ばく露防止等に関する参考書籍には、石綿等の使用の有無を建材
の施工時期により判定することとしているものが見受けられるが、「アスベスト対策に関する調査結果
報告書」(平成19年12月、総務省行政評価局)において、「平成2年から8年までに施工された民間建築物
(1,000平方メートル以上)1,369施設のうち34施設(2.5%)においてアスベスト含有吹付け材の使用が確認
されている」との指摘がなされているところである。
ついては、建築物の解体等における石綿による健康障害防止に万全を期す観点から、石綿等の使用の
有無の設計図書等による調査については、下記の事項に留意するとともに、関係事業者等に対する指導
に際しては遺漏なきを期されたい。
記
1 建築物における吹付け材の石綿含有の有無については、当該吹付け材の施工時期によって一律に判断
することはできないことから、石綿等の使用の有無の設計図書等による調査においては、当該吹付け材
の施工時期のみをもって石綿等が使用されていないという判定を行わないこと。
2 石綿等の使用の有無の設計図書等による調査を行ったにもかかわらず、石綿等の使用の有無が明らか
とならなかったときは、石綿則第3条第2項の規定に基づき、石綿等の使用の有無を分析により調査する
こと。