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ドラグ・ショベルにバケットに替えてリフティングマグネットを装着しスクラップをつり上げる移動式クレーンの取扱いに係る留意事項について


改正履歴


                                           事務連絡
                                        平成19年11月13日

都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿


                           厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課
                                    主任中央産業安全専門官
                                     

 
   ドラグ・ショベルにバケットに替えてリフティングマグネットを装着しスクラップ
       をつり上げる移動式クレーンの取扱いに係る留意事項について



 標記については、基安安発第1113001号「ドラグ・ショベルにバケットに替えてリフティングマグネット
を装着しスクラップをつり上げる移動式クレーンの取扱いについて」(以下「通達」という。)により、
ドラグ・ショベルの本体をベースマシンとし、リフティングマグネットを2か所以上の支持点で固定する等
そのアームの先端に一体的かつ固定的に取り付けスクラップをつり上げる機械(以下「本件機械」という。)
によりスクラップを取扱う場合の、本件機械の取扱い上の留意事項が示されたところであるが、通達の記
の2の(2)については下記を参考とされたい。


                       記


1 リフティングマグネット及びベースマシンにリフティングマグネット機仕様ラベルが貼付れている場合
  本件機械のメーカーでは別添1に示すリフティングマグネット機仕様ラベル(以下「ラベル」という。)
 を本体等に貼付することとしているが、このラベルにおける「最大マグネット吸着質量([1])」に「マ
 グネット質量([2])」を加えた値が「アーム先端の最大荷重([3])」を下回る場合は、通達の記の2の(2)
 に該当するものであること。

2 リフティングマグネット及びベースマシンにラベルが貼付されていない場合
  既存のリフティングマグネットの能力等から、リフティングマグネットの直径が別添2の「国内主要
 メーカー製ベースマシン別使用可能リフティングマグネット直径一覧」の使用可能なリフティングマ
 グネットの直径の範囲内であれば、通達の記の2の(2)に該当すると判断できること。