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造船業における労働災害防止対策の徹底について


改正履歴


                                      基安発第0911003号
                                       平成19年9月11日


都道府県労働局長 殿


                               厚生労働省労働基準局安全衛生部長




            造船業における労働災害防止対策の徹底について
 

 標記について、別添1及び2のとおり造船関係団体に対して要請を行ったので了知するとともに、管内事
情を踏まえ、必要に応じ、別添1及び2を参考として、造船関係事業場団体等に対する要請等の指導を実施
されたい。



                                          (別添1)
                                      基安発第0911001号
                                       平成19年9月11日

社団法人日本造船工業会会長
社団法人日本中小型造船工業会会長 殿

                               厚生労働省労働基準局安全衛生部長
 

              造船業における労働災害防止対策の徹底について


 標記につきましては、平成18年11月30日付け基安発第1130001号「労働災害の増加に対応した労働災害
防止対策の徹底について」により会員事業場に対する指導等をお願いしたところですが、本年に入りまし
ても造船業における死傷災害が増加するとともに、重大災害が多発しており、8月には塗装作業中の爆発
災害、クレーン修理中の倒壊災害等の大規模な災害が発生したことは誠に遺憾なことであります。
 造船業においては、今後とも作業量が高水準で推移することが見込まれることから、より一層労働災害
防止対策を徹底するため、下記事項を重点に、法令事項の遵守はもとより、必要な自主的労働災害防止対
策に強力に取り組むよう会員事業場に対して御指導いただくよう要請します。

                      記

1 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置の実施
  非定常作業を含め、作業方法を新規に採用し、又は変更等を行うとき、設備等の設置、採用、変更を
 行うとき等、労働安全衛生規則第24条の11各号に該当する場合はもとより、危険有害な作業を行う場合
 には、事前に「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(平成18年3月10日付け、危険性又は有害
 性等の調査等に関する指針公示第1号)等に従い、危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)
 を実施し、その結果に基づく措置を適切に実施すること。
2 安全衛生管理体制の確立及び自主的な安全衛生活動の実施
  事業場内における安全衛生管理体制を確立し、必要な自主的安全衛生活動を実施するとともに、「造
 船業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」(平成18年8月1日付け基発第0801
 011号)に従って総合的な安全衛生管理を行うこと。
3 安全衛生教育の実施
  熟練労働者の退職等の増加を踏まえ、雇い入れ時又は作業内容の変更時教育をはじめとする安全衛生
 教育について、派遣労働者を含む経験年数の短い労働者等に対し、必要な内容と時間を確保し、確実に
 実施すること。
 
                                           (別添2)
                                      基安発第0911002号
                                       平成19年9月11日

社団法人日本造船協力事業者団体連合会会長 殿

                               厚生労働省労働基準局安全衛生部長
 

              造船業における労働災害防止対策の徹底について


 造船業におきましては、昨年、死亡災害が大幅に増加し、本年に入りましても死傷災害が増加するとと
もに、重大災害が多発しており、8月には塗装作業中の爆発災害、クレーン修理中の倒壊災害等の大規模
な災害が発生したことは誠に遺憾なことであります。
 造船業においては、今後とも作業量が高水準で推移することが見込まれることから、より一層労働災害
防止対策を徹底するため、下記事項を重点に、法令事項の遵守はもとより、必要な自主的労働災害防止対
策に強力に取り組むよう会員事業場に対して御指導いただくよう要請します。

                      記

1 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づく措置の実施
  非定常作業を含め、作業方法を新規に採用し、又は変更等を行うとき、設備等の設置、採用、変更を
 行うとき等、労働安全衛生規則第24条の11各号に該当する場合はもとより、危険有害な作業を行う場合
 には、事前に「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(平成18年3月10日付け、危険性又は有害
 性等の調査等に関する指針公示第1号)等に従い、危険性又は有害性等の調査(リスクアセスメント)
 を実施し、その結果に基づく措置を適切に実施すること。
2 安全衛生管理体制の確立及び自主的な安全衛生活動の実施
  事業場内における安全衛生管理体制を確立し、必要な自主的安全衛生活動を実施するとともに、「造
 船業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針」(平成18年8月1日付け基発第080
 1011号)の第3に記載されている関係請負人が実施すべき事項を適切に実施すること。
3 安全衛生教育の実施
  熟練労働者の退職等の増加を踏まえ、雇い入れ時又は作業内容の変更時教育をはじめとする安全衛生
 教育について、派遣労働者を含む経験年数の短い労働者等に対し、必要な内容と時間を確保し、確実に
 実施すること。