法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9条の規定に基づく適用除外について(その66)


改正履歴


                                       基発第0823005号
                                       平成19年8月23日


都道府県労働局長 殿


                                    厚生労働省労働基準局長




   鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9条の規定に基づく適用除外について(その66)



 標記について、別紙1の申請に対し、別紙2のとおり構造規格を適用しない旨認定したので了知された
い。


別紙1(PDF形式:65KB)
 別添1(PDF形式:39KB)
 別添2(PDF形式:60KB)
 別添3(1〜3)(PDF形式:111KB)
 別添3(4〜10)(PDF形式:220KB)

別紙2

                                        基発第0823004号
                                       平成19年8月23日
日鐵住金建材 株式会社
代表取締役 小山巌 殿


                                   厚生労働省労働基準局長 
                                     

 
       鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9条の規定に基づく適用除外について



  平成19年7月20日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。



                       記


                      建わく


                      VF-91UP