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鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9条の規定に基づく適用除外について(その66) |
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改正履歴 |
基発第0823005号 平成19年8月23日 都道府県労働局長 殿 厚生労働省労働基準局長 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9条の規定に基づく適用除外について(その66) 標記について、別紙1の申請に対し、別紙2のとおり構造規格を適用しない旨認定したので了知された い。 別紙1(PDF形式:65KB) 別添1(PDF形式:39KB) 別添2(PDF形式:60KB) 別添3(1〜3)(PDF形式:111KB) 別添3(4〜10)(PDF形式:220KB) 別紙2 基発第0823004号 平成19年8月23日 日鐵住金建材 株式会社 代表取締役 小山巌 殿 厚生労働省労働基準局長 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9条の規定に基づく適用除外について 平成19年7月20日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。 記 建わく VF-91UP