鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その47)
基発第0823003号
平成19年8月23日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その47)
標記について、別紙1の申請に対し、別紙2のとおり構造規格を適用しない旨認定したので了知されたい。
別紙1(PDF形式:85KB)
別添1(PDF形式:241KB)
別添2(PDF形式:82KB)
別紙2
基発第0823002号
平成19年8月23日
日軽金アクト 株式会社
代表取締役 井上厚 殿
厚生労働省労働基準局長
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について
平成19年7月9日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。
記
床付き布わく
YN-50W-1829,YN-50W-1524,YN-50W-1219,YN-50W-914
YNM-50W-1800,YNM-50W-1500,YNM-50W-1200
YNM-50W-900,YNM-50W-600,YNM-50W-500