移動式クレーンの構造部分に使用する鋼材について
基安安発第0806002号
平成19年8月6日
都道府県労働局労働基準部安全主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長
移動式クレーンの構造部分に使用する鋼材について
標記について、兵庫労働局労働基準部安全課長からの別紙甲の照会に対し、別紙乙のとおり回答した
ので了知されたい。
別紙甲
事 務 連 絡
平成19年6月21日
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長殿
兵庫労働局労働基準部安全課長
移動式クレーンの構造部分に使用する鋼材について
標記について、当局管内の事業場からホイールクレーンのジブ部分に使用する次の鋼材が移動式クレー
ン構造規格(以下「構造規格」という。)第1条第1項に掲げる日本工業規格に適合した鋼材と同等以上の化学
成分及び機械的性質を有する鋼材と認められるか照会がありました。
つきましては、下記により取り扱ってよろしいか、お伺いします。
尚、本件鋼材につきましては板厚4. 5mmを条件として平成17年12月6日付け基安安発第1206001号により
認められたものであることを申し添えます。
使用する鋼材の種類
80キロ級高張力鋼板 KBHF780B
使用する鋼材の化学成分及び機械的性質
別添のとおり
記
1 本件 KBHF780B は構造規格第1条第1項に規定する日本工業規格 G3128(溶接構造用高降伏点鋼板) の
SHY685と同等以上の化学成分及び機械的性質を有する鋼材であること。
2 本件鋼材の材料及び許容応力の値に関する構造規格の取扱いを次のとおりとすること。
(1) 本材料の使用について
構造規格第1条第1項の「同等以上の機械的性質を有する鋼材」に該当するものとし、SHY685相当品
として取扱う。
(2) 許容応力について
各種許容応力は、当該鋼材の降伏点又は耐力、引張強さの値から構造規格第3条第1項及び第2項の
規定により算出した値とする。
(3) 座屈係数について
座屈係数は、構造規格別表又は同規格第3条第2項の「厚生労働省労働基準局長が認めた計算方法」
により算出した値とする。
(4) 溶接部の許容応力について
「鋼材の種類」をAとして、構造規格第4条第1項により計算する。
別紙乙
基安安発第0806001号
平成19年8月6日
兵庫労働局労働基準部安全課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
移動式クレーンの構造部分に使用する鋼材について
平成19年6月21日付け事務連絡をもって照会のあった標記については、貴見のとおり取り扱うこととし
て差し支えない。