鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その45)
基発第0518005号
平成19年5月18日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について(その45)
標記について、別紙1の申請に対し、別紙2のとおり構造規格を適用しない旨認定したので了知されたい。
別紙1-1(PDF形式:211KB)
別紙1-2〜1-4(PDF形式:75KB)
別添1-1〜1-12(PDF形式:209KB)
別添2、別添3-1〜3-3(PDF形式:76KB)
別紙2
基発第0518004号
平成19年5月18日
中央ビルト工業 株式会社
代表取締役社長 西本 安秀 殿
厚生労働省労働基準局長
鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第25条の規定に基づく適用除外について
平成19年3月26日付け申請のあった下記部材に係る標記については、申請のとおり認めるので通知する。
記
床付き布わく
YKH-2418a,YKH-4818a,YKHF-2418a,YKHF-4818a
YKH-2415a,YKH-4815a,YKHF-2415a,YKHF-4815a
YKH-2412a,YKH-4812a,YKHF-2412a,YKHF-4812a
YKH-2409a,YKH-4809a,YKHF-2409a,YKHF-4809a
YKH-2406a,YKH-4806a,YKHF-2406a,YKHF-4806a