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変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

改正履歴


                                        基発第0406004号
                                        平成19年4月6日

各都道府県労働局長 殿



                                    厚生労働省労働基準局長
                                     

 

          変異原性が認められた化学物質の取扱いについて




 標記の件に関し、現在まで、
[1]労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の規定に基づき事業者
 が届け出た化学物質(以下「届出物質」という。)のうち有害性の調査の結果、強度の変異原性が認め
 られたもの(合計447物質)
[2]法第57条の3第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)
 のうち国が法第57条の5の規定に基づき行った有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたもの
 (合計144物質)
については、別添1の「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年
5月17日付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。)に基づく措置の実施を届出事業者に対して
要請するとともに、指針の周知等を関係事業者団体に対して要請してきたところである。
 今般、法第57条の3の規定に基づき有害性の調査の結果が届け出られた別紙に掲げる43の届出物質につ
いて、それぞれ有害性の調査の結果に関し、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認
められる旨の意見を得たので、これらの化学物質を指針に基づく措置が必要な化学物質とすることとした。
 ついては、別添2により別紙に掲げる届出物質を届け出た事業場に対して、指針に基づく措置を講ずる
よう要請し、また、別添3により関係事業者団体に対して、別紙に掲げる届出物質を製造し、又は取り扱
う際には、指針に基づく措置を講ずるよう周知していただきたい旨要請したので、貴局におかれても、事
業者に対して、これらの化学物質を製造し、又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずる等、労働者
の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない旨周知されたい。





別添2

                                       基発第0406002号
                                        平成19年4月6日

届出事業者 殿

                                    厚生労働省労働基準局長


             変異原性が認めれらた化学物質の取扱いについて



 労働安全衛生法第57条の3第1項の規定に基づき、貴殿から届出のあった下記の化学物質(以下「届出物
質」という。)に係る有害性調査の結果について、学識経験者から、強度の変異原性が認められる旨の意
見を得たところです。
 つきましては、届出物質の製造又は取扱いに関し、別添の「変異原性が認められた化学物質による健康
障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の3の別添1)に基づく措置を講じるよう
お願いします。


                      記



 1 届出年月日等

 2 官報掲載年月日

 3 官報公示名称
 
                    (別添 略)




別添3

                                        基発第0406003号
                                         平成19年4月6日
社団法人日本化学工業協会会長 かっこ 殿
社団法人日本化学工業品輸入協会会長
化成品工業協会会長
農薬工業会会長
日本製薬団体連合会会長

                                    厚生労働省労働基準局長


          変異原性が認められた化学物質の取扱いについて



 労働安全衛生行政の運営につきましては、日頃から格段のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、これまで、
[1]労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の規定に基づき事業者
 が届け出た化学物質(以下「届出物質」という。)のうち有害性の調査の結果、強度の変異原性が認め
 られたもの(合計447物質)
[2]法第57条の3第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)
 のうち国が法第57条の5の規定に基づき行った有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたもの
 (合計144物質)
については、これら化学物質を製造し、又は取り扱う事業者が、別添の「変異原性が認められた化学物質
による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日付け基発第312号の2の別添。以下「指針」とい
う。)に基づく措置を講ずるよう、その周知をお願いしているところです。
 このたび、法第57条の3の規定に基づき有害性の調査の結果が届け出られた別紙に掲げる43の届出物質
について、それぞれ有害性の調査に関し、学識経験者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認め
られる旨の意見を得ましたので、これらの化学物質を指針に基づく措置が必要な化学物質とすることとし、
各物質を届け出た事業者に対し、指針に基づく措置を講ずるよう要請したところです。
 つきましては、貴会傘下会員に対しても、別紙に掲げる届出物質を製造し、又は取り扱う際には、指針
に基づく措置を構ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう努めなければならな
い旨、いただきますようお願いいたします。

                 (別紙及び別添 略)