| ||
改正履歴 |
基発第0322008号 平成19年3月22日 都道府県労働局長 殿 厚生労働省労働基準局長 小型ボイラーに対する小型ボイラー及び小型圧力容器 構造規格32条に基づく適用除外について 標記について、社団法人日本ガス協会会長から別紙1のとおり申請があり、別紙2のとおり回答したので 了知されたい。 別紙2 基発第0322007号 平成19年3月22日 社団法人日本ガス協会 会 長 野村 明雄 殿 厚生労働省労働基準局長 小型ボイラーに対する小型ボイラー及び小型圧力容器 構造規格32条に基づく適用除外について 平成19年3月20日付けで申請のあった標記については、申請のとおり認めるので通知します。