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登録性能検査機関が行うボイラー及び第一種圧力容器の性能検査に係る実施
時期の平準化について

改正履歴


                                     基安安発第0327001号
                                       平成19年3月27日

都道府県労働局労働基準部長 殿



                                     厚生労働省労働基準局
                                       安全衛生部安全課長
                                     

 
          登録性能検査機関が行うボイラー及び第一種圧力容器の
             性能検査に係る実施時期の平準化について



 標記については、昭和52年4月1日付け事務連絡により運用してきたところであるが、当該事務連絡の当
初の目的は十分に達成されたものと考えられるところであり、本日をもって、当該事務連絡を廃止するの
で了知されたい。
 今後、事業場の要望により性能検査の実施時期又は有効期間満了日の調整を行う必要がある場合には、
性能検査の実施時期の前倒しにより対応するとともに、有効期間の短縮・延長については平成12年3月31
日付け基発第209号「ボイラー等の性能検査の結果に応じた検査証の有効期間の短縮・延長について」に
よられたい。
 なお、別紙のとおり、登録性能検査機関の長あて通知したことを申し添える。





別紙
                                     基安安発第0327002号
                                       平成19年3月27日

登録性能検査機関の長 殿



                                    厚生労働省労働基準局 
                                      安全衛生部安全課長



           登録性能検査機関が行うボイラー及び第一種圧力容器の
              性能検査に係る実施時期の平準化について



 標記については、昭和52年4月1日付け事務連絡により運用してきたところですが、現状において、当該
事務連絡の当初の目的は十分に達成されたものと考えられるところであり、本日をもって、当該事務連絡
を廃止しますので了知願います。
 今後、事業場の要望により性能検査の実施時期又は有効期間満了日の調整を行う必要がある場合には、
性能検査の実施時期の前倒しにより対応するとともに、有効期間の短縮・延長については平成12年3月31
日付け基発第209号の2「ボイラー等の性能検査の結果に応じた検査証の有効期間の短縮・延長について」
によっていただくようお願いします。