基発第1201005号 平成18年12月1日 都道府県労働局長 殿 厚生労働省労働基準局長 鋼管足場用の部材及び附属金具の規格第9条の規定に基づく適用除外について(その63) 標記について、別紙1の申請に対し、別紙2のとおり回答したので了知されたい。