クレーンの構造部分に使用する鋼材について
基安安発第0526002号
平成18年5月26日
都道府県労働局労働基準部
安全主務課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
クレーンの構造部分に使用する鋼材について
標記について、愛媛労働局労働基準部安全衛生課長からの別紙甲の照会に対し、別紙乙のとおり回答し
たので了知されたい。
(別紙甲)
事 務 連 絡
平成18年5月2日
厚生労働省労働基準局
安全衛生部 安全課長 殿
愛媛労働局労働基準部安全衛生課長
クレーンの構造部分に使用する鋼材について
標記について、当局管内の事業者から、クレーンの構造部分に使用する次の鋼材がクレーン構造規格第
1条第1項各号に掲げられる日本工業規格に適合した鋼材と同等以上の化学成分及び機械的性質を有する鋼
材に当たるか等について照会がありました。
これについて、下記のとおり取り扱ってよろしいかお伺いします。
・使用する鋼材の種類
日本海事協会規格 KA36
・使用する鋼材の化学成分及び機械的性質
別添のとおり
記
1 本件の鋼材、KA36については、日本工業規格G3106(溶接構造用圧延鋼材)に適合する鋼材であるSM4
90Aと同等以上の化学成分及び機械的性質を有するものであること。
2 本件鋼材の許容応力等の値に関するクレーン構造規格の取扱いを次のとおりとすること。
(1)各種許容応力について
各種許容応力は、申請材の降伏点又は耐力、引張り強さの最小値からクレーン構造規格第3条の規
定により算出した値とする。
(2)溶接部の許容応力について
「鋼材の種類」をAとしてクレーン構造規格第4条第1項の規定により算出した値とする。
以上
(別紙乙)
基安安発第0526001号
平成18年5月26日
愛媛労働局労働基準部
安全衛生課長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長
クレーンの構造部分に使用する鋼材について
平成18年5月2日付け事務連絡をもって照会のあった日本海事協会規格に定めるKA36に係る標記につい
ては、貴見のとおり取り扱うこととして差し支えない。