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改正履歴 |
基安発第0322001号 平成18年3月22日 都道府県労働局長 殿 厚生労働省労働基準局安全衛生部長 有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の改正により、有害物ばく露作業報告制度が新たに設け られ、「労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等」(平成18年厚生労働省 告示第25号)により、有害物ばく露作業報告の対象となる物、報告期日等が示されたところである。 本制度は、全く新たに設けられたものであり、これが円滑に運用されるためには関係事業者等に対し事 前に広く周知を図ることが不可欠である。 ついては、関係事業者団体、関係事業者等に対して本制度の周知を図るとともに、対象となる事業者が 適正に有害物ばく露作業報告書の提出を行うよう指導されたい。 なお、関係事業者団体に対し、別添のとおり有害物ばく露作業報告書の提出の周知方等について要請し たので了知されたい。