安全衛生情報センター
労働安全衛生行政の推進につきましては、平素より御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、過去に石綿を取り扱っていた労働者等に肺がん、中皮腫等の健康障害が多数発生しており、石綿 に係る健康問題が社会的に大きな問題となっており、石綿含有製品の取扱いに対しては、これまで以上に 厳しさが求められている状況となっています。 石綿含有製品については、平成16年に一部の製品を除き、製造等を禁止したところですが、化学プラン ト・原子力発電所等で使用されているジョイントシート、シール材、断熱・電気絶縁板等については、火 災・爆発、有害物の漏えい等の災害防止上、製造等が禁止されていません。 これらの製品については、労働安全衛生法第57条第1項の規定に基づき、譲渡し、提供する者は容器又 は包装に、名称、成分及びその含有量、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の注意等に係る表示を行い、 更に同法第57条の2第1項の規定に基づきこれらの項目等に係る文書(MSDS)の交付を行う必要があります。 つきましては、貴団体の会員に対し、労働安全衛生法に基づく石綿含有製品に係る適正な表示及び文書 交付の制度について、再度確認いただき、周知徹底されますようお願い申し上げます。
労働安全衛生行政の推進につきましては、平素より御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 さて、過去に石綿を取り扱っていた労働者等に肺がん、中皮腫等の健康障害が多数発生しており、石綿 に係る健康問題が社会的に大きな問題となっており、石綿含有製品の取扱いに対しては、これまで以上に 厳しさが求められている状況となっています。 石綿含有製品については、平成16年に一部の製品を除き、製造等を禁止したところですが、化学プラン ト・原子力発電所等で使用されているジョイントシート、シール材、断熱・電気絶縁板等については、火 災・爆発、有害物の漏えい等の災害防止上、製造等が禁止されていません。 これらの製品については、労働安全衛生法第57条第1項の規定に基づき、譲渡し、提供する者は容器又 は包装に、名称、成分及びその含有量、人体に及ぼす作用、貯蔵又は取扱い上の注意等に係る表示を行い、 更に同法第57条の2第1項の規定に基づきこれらの項目等に係る文書(MSDS)の交付を行う必要があります。 つきましては、貴団体の会員に対し、労働安全衛生法に基づく石綿含有製品に係る適正な表示及び文書 交付の制度について、再度確認いただき、周知徹底されますようお願い申し上げます。