「産業医等医師を対象とした研修等事業」の実施について

基発第0331034号
平成17年3月31日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

「産業医等医師を対象とした研修等事業」の実施について

 標記については、事業場における労働者の健康確保対策として、[1]過重労働による健康障害防止対策、
[2]メンタルヘルス対策について充実を図るために、労働者の健康管理について中心的役割を担う産業医
等が労働者に適切な指導を行うとともに労働者の健康情報の保護に関する適切な対応を行うことが不可欠
であることから、別添の 「産業医等医師を対象とした研修等事業実施要綱」に基づき、平成17年度より
(財)産業医学振興財団に委託し、実施することとしたので了知されたい。 
 
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