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石綿を含有する建材、摩擦材、接着剤及びこれらを使用する製品の製造、輸入、
譲渡、提供又は使用の禁止等について

改正履歴
                                      基安発第0920004号
                                       平成17年9月20日 


都道府県労働局長 殿 


                               厚生労働省労働基準局安全衛生部長


       石綿を含有する建材、摩擦材、接着剤及びこれらを使用する製品の
          製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止等について 


 今般、石綿が一部の自転車製造業者が輸入した幼児用自転車のブレーキライニングに使用されている
事案及び一部の接着剤製造業者が製造した接着剤に石綿が使用されていると思われる事案が明らかにな
った。石綿を1%を超えて含有する建材、摩擦材及び接着剤については、平成16年10月1日から、労働安
全衛生法第55条の規定に基づき、製造、輸入、譲渡、提供又は使用が禁止されているところである。
 ついては、別添1のとおり関係団体に対し、下記事項について改めて周知するとともに法令の遵守につ
いて徹底するよう要請するとともに、別添2のとおり、経済産業省に対し、協力依頼したところであるの
で、各局におかれても、関係業界団体、関係事業者に対する指導に遺憾なきを期されたい。 


                      記


1. 石綿を1%を超えて含有する建材(石綿セメント円筒、押出成形セメント板、住宅屋根用化粧スレー
 ト、繊維強化セメント板及び窯業系サイディング)、摩擦材(クラッチフェーシング、クラッチライ
 ニング、ブレーキパッド及びブレーキライニング)及び接着剤については、別添3のとおり、労働安全
 衛生法第55条の規定に基づき、製造、輸入、譲渡、提供又は使用をしてはならないこと。
  また、これらのものを部品とする製品を輸入等をすることも禁止されていること。

2. 平成17年7月26日に、平成16年9月30日以前に製造され又は輸入された建材の在庫品については、譲
 渡等を直ちに停止するよう要請したところであるが、石綿による健康被害が社会的な問題となってい
 ることから、摩擦材及び接着剤の在庫品についても、譲渡等を直ちに停止することが強く求められる
 こと。