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石綿を含有する在庫品の使用等の停止について

改正履歴


                                      基安発第0726006号
                                       平成17年7月26日


 都道府県労働局長 殿


                               厚生労働省労働基準局安全衛生部長


           石綿を含有する在庫品の使用等の停止について


 平成15年10月16日に公布された「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令」(平成15年政令第457号。
以下「改正政令」という。)により、石綿を含有する建材、摩擦材及び接着剤の製造等が平成16年10月1日
(以下「施行日」という。)より禁止されたが、改正政令附則第2条第1項の規定により、施行日前に製造さ
れ、又は輸入された製品については適用が除外されているところである。
 施行日前に製造され、又は輸入された製品については、施行日以降も譲渡、提供ができることとされて
いるが、石綿の有する有害性により、石綿を含有する物の製造等が禁止された趣旨及び石綿被害が社会的
な問題となっている今般の状況に鑑みると、施行日以前に製造された石綿を含有する在庫品についても、
新たな使用等を直ちに停止することが強く求められている。
 このため今般、別添のとおり関係団体に対し、施行日前に製造された在庫品の新たな使用等の停止を要
請したところである。
 各局におかれましても、関係業界団体、関係事業者に対する指導に遺憾なきを期されたい。