安全衛生情報センター
コーヒー液の抽出工程における一酸化炭素中毒の防止については、平成16年6月24日付け基安発第06240 03号をもって指示されたところであるが、事業者等に対する指導においては、下記に留意されたい。
昭和47年12月23日付け基発第799号「特定化学物質等障害予防規則の疑義に関する質疑事項の回答につ いて」において、第三類物質等が副生し、漏えいによる危険がある設備については「特定化学設備」(労 働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第15条第1項第10号)に該当するとされているところであるが、 標記の工程に係る焙煎豆からコーヒー液を抽出する容器(以下「抽出容器」という。)においては、コーヒ ー豆に吸着されていた第三類物質である一酸化炭素が温水によって追い出されて発生しているに過ぎない ものであって、一酸化炭素の存在形態が変わっただけであることから、抽出容器は、一酸化炭素が「副生」 する設備には当たらず、特定化学設備には該当しないこと。