石綿による健康障害防止対策の推進について
基安発第0226002号
平成16年2月26日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部長
石綿による健康障害防止対策の推進について
石綿による労働者の健康障害防止対策については、平成15年10月16日に公布された「労働安全衛生法施行
令の一部を改正する政令」(平成15年政令第457号。以下「改正政令」という。)により、石綿を含有する
建材、摩擦材、接着剤の製造等が禁止されることとなったところであり、当該措置内容の確実な履行につい
ては、平成15年11月19日付け基発第1119004号により指示されたところである。
一方、石綿含有製品のうち、ジョイントシート・シール材、耐熱・電気絶縁板等の製品は、主に化学プラ
ント、発電所等の配管等に使用されるものであり、火災・爆発、有害物の漏えい等の災害の防止上、現時点
においては、石綿含有製品の使用がやむを得ないものがあることから、これらの原材料ともなっている石綿
布等を含め今般の改正政令においては製造等の禁止の対象とならなかったものであるが、石綿による重篤な
健康障害のリスクを低減するためには、現段階で石綿を含有しない製品への代替が可能であるものはもとよ
り、それ以外の石綿含有製品についても早急に技術開発、実証試験等を推進し、無石綿製品への代替化を図
ることが必要である。
このため、石綿含有製品の代替化の促進等について、関係団体に対し別添のとおり要請を行ったので了知
するとともに、必要に応じ本要請の趣旨に基づき関係事業場、関係団体等に対し、適切な指導、援助に努め
られたい。