登録性能検査機関が行う性能検査の適正な実施について

基発第0331008号
平成16年3月31日
改正 基発第0401024号
平成20年4月1日
改正 基発0329第11号
令和3年3月29日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

登録性能検査機関が行う性能検査の適正な実施について

 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成15年法律第102号)
により改正された労働安全衛生法(以下「法」という。)が施行され、登録性能検査機関が行う性能検査に
ついては、法第53条の3において準用する法第47条第3項の規定に基づき行うこととされたところである。
 ついては、同項に規定する「第37条第2項の基準のうち特定機械等の構造に係るものに適合する方法」
として、別紙のとおり、検査項目、検査の方法、判定基準(以下「性能検査に係る検査の方法等」という。)
を定めたので、関係者への周知を図られたい。
 なお、別紙については、平成16年3月19日付け基発第0319009号の記のTの1の(4)のAの「別途示すも
の」であることを申し添える。
 おって、本件については、別添のとおり登録性能検査機関に通知したので了知されたい。




 
 
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