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雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について
(平成29年5年29日 個情第749号 基発0529第3号により廃止)

改正履歴
                                       基発第1029009号
                                       平成16年10月29日


都道府県労働局長 殿


                                    厚生労働省労働基準局長


    雇用管理に関する個人情報のうち健康情報を取り扱うに当たっての留意事項について
         (平成29年5年29日 個情第749号 基発0529第3号により廃止)


 平成17年4月1日から個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)が全面施行されることに伴い、
雇用管理に関する個人情報については、その適正な取扱いを確保するため、平成16年7月1日に、同法第8条
の規定に基づき、雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関
する指針(平成16年厚生労働省告示第259号。以下「指針」という。)が公布されたところである。
 「個人情報の保護に関する基本方針」(平成16年4月2日閣議決定)及び国会における附帯決議において医
療分野における個人情報が特に適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要があると指摘されていること、
並びに平成16年9月に取りまとめられた「労働者の健康情報の保護に関する検討会」報告書の内容を踏まえ、
今般、指針に定める雇用管理に関する個人情報のうち健康診断の結果、病歴、その他の健康に関する情報
(以下「健康情報」という。)の取扱いについて、指針に定めるものに加えて事業者が留意すべき事項を別
紙のとおり取りまとめた。
 ついては、本件について別添のとおり事業者団体の長に対して協力依頼し、あわせて社団法人日本医師
会会長及び全国労働衛生団体連合会会長への協力を要請したところであるので、各局においても貴局管内
の監督署及び地域産業保健センターに対して周知されたい。