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蛇紋岩系左官用モルタル混和材による石綿ばく露の防止について


改正履歴


                                       基発第0702003号
                                        平成16年7月2日


都道府県労働局長 殿 


                                    厚生労働省労働基準局長



         蛇紋岩系左官用モルタル混和材による石綿ばく露の防止について


 左官工事等において刷毛塗り作業の作業性の向上を図るために、蛇紋岩を粉砕したモルタル混和材が種
々販売され、作業現場においてセメントと混ぜ合わせ、水を加える等により使用されているが、それらの
ほとんどは石綿を含まない「無石綿製品」等として販売されている状況にある。しかしながら、現在最も
広く行われているX線回折を用いた分析法では、蛇紋石を構成するクリソタイル(石綿)とアンチゴライト
及びリザルダイト(いずれも非石綿)がそれぞれ当該成分の含有を示すピークをほぼ同じ位置に持つため、
クリソタイルが入っているにもかかわらず、アンチゴライト等であると判定されている懸念がある。
 (独)産業医学総合研究所等において、市販されているいくつかの蛇紋岩系モルタル混和材について、鉱
物の結晶水の脱水温度の違いを利用した微分熱重量法(以下「DTG法」という。)により分析を行ったと
ころ、「無石綿」、「ノンアスベスト」等と表示された商品の中に、相当量の石綿を含有するものがある
との結果が得られた。
 本省においては、中央労働災害防止協会に「左官用モルタル混和材中の石綿含有率の測定方法等に関す
る検討会」を設置してこの問題について検討を行い、その報告書が別添1のとおり取りまとめられたとこ
ろである。同報告書においては、蛇紋岩中のクリソタイル、アンチゴライト及びリザルダイトを区別して
定量分析する方法として、DTG法が有効であるとの結論を得たところである。
 左官用モルタル混和材を取り扱う作業は、乾燥した蛇紋岩の粉体をモルタルセメントに混ぜる作業を伴
うものであり、クリソタイルの発じん量が極めて多く、労働者が当該粉じんを吸入するおそれが高いもの
であり、また、「無石綿」等と表示されているため取り扱っている労働者が充分なばく露防止措置を講じ
ていないことが予想され、石綿による健康障害につながるおそれがある。
 このため、貴職におかれては、下記に留意の上、関係団体、事業場等に対し周知、指導を行うなど、対
応に万全を期されたい。
 なお、本省においては、別添2のとおり関係団体に対して文書要請をしているので、申し添える。 

                      記
                      
1 製造事業者に対する措置 
 (1) 関係事業場の把握等
    管内で蛇紋岩系左官用モルタル混和材を製造している事業場の把握に努めること。
    また、当該混和材の使用を把握したときは、製造事業者を確認するとともに、当該事業者が他局
   の管轄であるものについては、当該局に速やかに通報すること。 
 (2) 製品中の石綿成分の分析指導等
    製造事業者に対して、別添1の「左官用モルタル混和材中の石綿含有率の測定方法等に関する検
   討会報告書」の趣旨を説明し、別紙の方法による分析を行うよう指導すること。本分析の結果、石
   綿を重量の1%を超えて含有することが明らかとなった場合は、現に使用されているものも含め、
   「非石綿」等の表示を削除させるとともに、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)(以下「法」と
   いう。)第57条に基づく表示及び譲渡、提供先に対する法第57条の2に基づく文書の交付を履行させ
   ること。
    また、別紙の方法による分析の可能な機関については、別途通知する予定である。 
 (3) 製造等作業におけるばく露防止指導
    当該混和材の製造、袋詰め等の作業に従事する労働者が石綿粉じんにばく露されないよう特定化
   学物質等障害予防規則等の関係規定に基づく措置を徹底させること。 

 
2 左官工事業者等使用者に対する指導
  左官工事業者団体等の関係団体に対して、重量の1%を超える石綿の含有が認められた左官用モルタル
 混和材について、周知、注意喚起するとともに、個別指導、監督指導等で当該製品の使用を把握したと
 きは、当該事業者に対し労働者が石綿粉じんにばく露されないよう特定化学物質等障害予防規則等の関
 係規定に基づく措置を徹底させること。