基発第0614001号 平成16年6月14日 愛知労働局長 殿 厚生労働省労働基準局長 製鉄所におけるコークスガスホルダーの「化学設備」の適用について(回答) 平成16年5月25日付け愛労発基第225号をもってりん伺のあった標記については、下記のとおりであるの で通知する。 記 当該コークスガスホルダーは、労働安全衛生法施行令別表第1の危険物を貯留する設備であり、貴局の 見解のとおり、同令第15条第1項第5号の「化学設備」に該当する。