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乾燥設備作業主任者の選任に係る取扱いについて

改正履歴
基安安発第0317001号
平成15年3月17日


都道府県労働局労働基準部長 殿

厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長




乾燥設備作業主任者の選任に係る取扱いについて


 標記については、労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第6条第8号により作業主任者の選任を要する範囲が示されているところであるが、近年の乾燥設備に係る技術の進展、乾燥方法の多様化等の使用実態を踏まえ、下記のとおり、乾燥設備作業主任者の選任を要する範囲の一層の明確化を図ることとしたので、了知の上、関係者への周知を図るとともに、その運用に遺漏のないよう取り扱われたい。
 なお、本取扱いについては、従前の解釈を変更するものではないことに留意されたい。
 また、本件は、規制改革推進3カ年計画(平成13年3月30日閣議決定)に基づく措置であることを申し添える。



1 「加熱乾燥の作業」について
 令第6条第8号に規定する加熱乾燥の作業の範囲については、昭和47年9月18日付け基発第602号において、「加熱することにより、乾燥物から水分、溶剤等を除去すること。」とされており、@加熱炉、溶融炉、電磁加熱器、パン焼き用オーブンなど保湿を伴うオーブンなど、加熱するが乾燥を目的としない構造のもの、A低温で使用する真空乾燥設備など加熱以外の方法により乾燥を行う構造のものは、令第6条第8号に規定する加熱乾燥の作業に該当しないものであること。

2 「定格消費電力」について
 令第6条第8号のロに規定する定格消費電力については、乾燥設備の熱源として使用される定格消費電力をいうものであり、例えば、乾燥設備に附属する温度調整装置、搬送装置、送風装置等の熱源以外に消費される電力は含まれないこと。